静動

新型コロナウィルス対策について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症法の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)」の5 類感染症に分類されます。感染症法の位置づけ変更後は、原則として季節性インフルエンザと同様の扱いになりますが、引き続き基本的な感染対策にご協力ください。感染拡大予防のために、毎朝、7時50分までに検温と健康観察を行い、「毎朝の健康チェック」に入力してください。健康管理には十分に気をつけて過ごしましょう。停止措置について

出停基準R5_0508
秋田県広報

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