新型コロナウィルス対策について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症法の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)」の5 類感染症に分類されます。感染症法の位置づけ変更後は、原則として季節性インフルエンザと同様の扱いになりますが、引き続き基本的な感染対策にご協力ください。感染拡大予防のために、健康管理には十分に気をつけて過ごしましょう。停止措置について
出停基準R5_0508
秋田県広報
学校において予防すべき感染症と出停(改定R6)
感染症罹患時はすぐーるでご報告ください